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中古住宅購入を検討しています。その家の敷地は個人が所有権を持つ位置指定道路に接しています。道路の利用や掘削の承諾書は必要でしょうか?

位置指定道路とは、道路法等によらないで築造する幅員4m以上の道路で、特定行政庁から位置の指定を受けたものをいいます。道路ですから通行に関しては一般の道路に準ずると考えられますが、所有者のいる私道の場合は、道路掘削時の承諾料を要求されたり、売却され所有者が変わってしまうこともよくあります。また銀行ローンの条件として道路の利用や掘削に関する承諾書が必要な場合もあります。契約後の紛争の防止 のためにも地主に承諾書を出してもらうようにすることが必要です。