|

購入検討の敷地の前面が2項道路なのですが、どのような道路ですか?

建築基準法第3章の第42条第2項に規定された道路のことです。一般に「2項道路」といわれ、この建築基準法第3章の規定が適用されたときに、既に建築物が建ち並んでいた幅員4m(特定行政庁が指定する区域においては6m)未満の道で、特定行政庁が指定した「みなし道路」のことです。原則として現在の道路の中心線からそれぞれ2m(特定行政庁が指定する区域においては3m)ずつ後退させた線が道路の境界線とみなされ、後退した部分(セットバック部分)には、建築物を建築することはもちろん、門、塀等も築造することはできません。ですので、有効敷地面積(現況道路中心から2m後退した範囲を除く敷地面積)で、新築や建替えが可能であるかを当該地を管轄する行政に確認する必要があります。