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土地建物の売買契約をして、手付金を支払いました。契約日から1か月が経つと手付解除はできない、という契約になっていますが、こういう契約は許されるのでしょうか?

手付けの規定は任意規定であり、一定期日を過ぎると手付解除ができないとする手付解除期日の特約を設けることはできます。しかし、売主が宅建業者の場合は、その手付けがいかなる性質のものであっても、解約手付とみなされ、相手方が履行の着手をするまでは、当該契約を手付解除することができます。また、これに反する特約で、買主に不利なものは無効となります。