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最低敷地面積とは何ですか?

最低敷地面積とは、建築基準法で定める建物を建築するために必要な最低限の敷地面積のことです。各自治体が都市計画法や建築基準法に基づいて、地域地区・建ぺい率などに応じて、必要であれば定められます。最低敷地面積が定められている場合、分筆により「最低敷地面積未満」となった土地には、建物を建築することはできません

最低敷地面積を自治体の法令で定める目的は、ミニ開発などによる過度な分筆を制限するためです。ミニ開発によって提供される住宅は、収入が多くない消費者層にも取得しやすいという利点があります。しかし、無計画に過度な分筆を繰り返すと建物が密集し、日照・通風・防災などが確保できず、市街地としての良好な環境を維持できません。


そこで、快適で安全な環境を保つため、各自治体が地域の特性に合わせて「最低敷地面積」を定めています。